2012年7月23日
[ 国内知財情報 ]
特許料等の減免制度
次の法人は特許庁に支払う特許料等の減免が認められています。
■非課税法人(つまり赤字法人)
■研究開発型中小企業
減免の内容は次の通りです。
■審査請求料:半額
■特許料(第1年から第10年分):半額
減免の適用をご希望の場合には当法人の担当までお知らせ下さい。
また、研究開発型中小企業の場合、経済産業省等の公的機関から認定等を受ける必要がある場合があります。認定等を受ける手続き等のご相談もお受けしておりますので、ご希望の場合には当法人の担当までお知らせ下さい。
名古屋国際特許業務法人 担当:熊田
電話:052-203-1001
FAX: 052-231-0515
E-mail: daihyo@patent.gr.jp