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お店の名前は商標登録できます

お店の名前は特許庁に申請することにより商標登録できることをご存知ですか。
小売店でも飲食店でもお店の名前は商標登録できます。

商標登録すると次のようなメリットがあります。

1.同じ名前の店が今後日本国内で出現しない。もし出現したら法律の力でやめさせることができます。商標登録は早い者勝ちですから、同じ名前の店が共に商標登録出願をしたら、早く出願した店が優先されます。

2.店の従業員が退職し、同じ名前の店を開くことを規制できます。永年勤めていた従業員が、独立し同じ名前の店を開くことがあります。そのようなことを防止することができます。

3.長男と次男との相続争いを防止できる。店の主人が亡くなると、店で働いていた長男と次男とで相続争いが起こることがあります。店を相続させたい子供にあらかじめ商標登録させておくことにより、そのような相続争いを防止することができます。

4.商標ゴロが店名を貴方よりも先に商標登録し、貴店に商標使用料を支払えと言ってくるのを防止できます。貴店の名前を狙っている商標ゴロ及びライバル店がいます。貴店の名前を無防備の状態にしておくことは大変危険です。


この機会に是非商標登録をご検討下さい。


当法人代理の代表的な商標の登録実績例はこちら

サービス紹介

2015年5月26日 【国際商標協会(INTA)年次会議(2015年:サンディエゴ(米国))への参加報告】
2012年7月30日 国際商標協会(INTA)の年次会議(2012年:ワシントンDC)への参加報告
2011年6月6日 中国商標調査サービス
2011年5月18日 ヨーロッパで強力な特許群を構築する
2011年5月2日 米国特許の活用
2011年3月9日 中国特許・中国商標調査サービス
2011年3月8日 中国知財事情と名古屋国際特許業務法人の中国関連サービス
2010年7月12日 米国特許を宝の持ち腐れにしないために
2010年6月24日 よくある問い合わせ 第4回 意匠・商標
2010年5月18日 よくある問い合わせ 第3回 特許(後編)
2010年2月19日 よくある問い合わせ 第2回 特許(中編)
2009年12月11日 法務サービス(相談・交渉の事例)の紹介
2009年11月27日 よくある問い合わせ 第1回 特許(前編)
2009年7月24日 退職者による技術流出対策
2009年7月21日 下請けからの脱皮方法
2009年6月8日 企業内での研修サービス
2009年5月22日 特許無効審判に関する新サービスのご紹介
2009年4月20日 ソフトウエア開発にまつわるトラブル対応
2009年3月2日 記載不備に関する拒絶理由について
2009年2月21日 権利譲渡又は実施許諾の用意に関する公報掲載申込みについて
2008年12月25日 お店の名前は商標登録できます

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