Q 2.例えば、調査の費用を抑えるため、簡易調査をお願いできますか?
調査の種類によっては可能です。
調査の性質上、出願前調査と無効資料調査については難しいですが、クリアランス調査と分析調査については対応できます。
具体例としてクリアランス調査を挙げますと、侵害予防の観点で一定以上の関連性を有する特許・実用新案についてのご報告までを行い、簡易的な抵触判定ならびにそのご報告を省略することによって簡易調査とすることができます。
また、案件によっては、検索式を用いて絞り込む公報の数や公報の種類を減らす(例:特許の登録公報のみとする)ことによっても対応可能です。