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台湾専利法改正(2013年1月1日発効)

2013年1月1日に台湾の専利法(特許・実用新案・意匠)が改正されます。主な改正内容は以下の通りです。


◆出願に関する事項

1)新規性喪失の例外適用範囲の拡大(特許・実用新案・意匠)
 2013年1月1日以降の出願について、新規性喪失の例外の適用範囲が刊行物まで拡大されます。また、新規性判断のみならず、進歩性判断においても新規性喪失の例外が適用されます。

2)譲渡証提出要件の廃止(特許・実用新案・意匠)
 譲渡証の提出が不要となります。2013年1月1日以降に譲渡証の補充期限が到来する出願にも適用されます。

3)優先権証明書の提出期限変更(特許・実用新案・意匠)
 優先権証明書の提出期限が、特許・実用新案については優先日から16ヶ月、意匠については優先日から16ヶ月に変更されます。2013年1月1日以降に提出期限が到来する出願に適用されます。

4)意匠出願制度の改正
 部分意匠、組物意匠、コンピュータアイコン、グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)の出願が可能となります。
 日本の制度に倣って、類似意匠制度が廃止され、関連意匠制度が導入されます。
 経過措置により、2013年1月1日の時点で査定を受けていない意匠出願については、施行日より3ヶ月以内に、全体意匠から部分意匠への出願変更、類似意匠から関連意匠への出願変更をすることができます。この期間内に出願変更しなかった類似意匠出願については、改正前の類似意匠登録に関する規定が適用されます。

5)優先権回復手続の導入 (特許・実用新案・意匠)
 出願人が故意でなく優先権を主張しなかった場合又は優先権を主張しなかったものとみなされた場合、特許・実用新案については最先優先日から16ヶ月以内に、意匠については最先優先日から10ヶ月以内に、優先権主張の回復を申請することができます。

6)変更出願ができる時期の変更(特許・実用新案・意匠)
 特許・実用新案・意匠間で出願変更ができる時期が一部変更されます。詳細はお問い合わせ下さい。

7)特許と実用新案の同日出願に関する規定変更(特許・実用新案)
 特許と実用新案の二重の権利の発生を防止するために、二重出願がなされている場合には、特許出願を実体審査した後に拒絶理由を発見しない場合、出願人に対して、実用新案権と特許権のいずれかを選択するように通知されます。期限までに選択がなされなかった場合、当該特許出願について拒絶査定がなされます。出願人が特許権を選択した場合、既に発生していた実用新案権は最初から存在しなかったものとみなされます。ただし、特許出願が特許査定される前に実用新案権が既に消滅している場合(登録料未納による放棄)又は取消しが確定している場合には、特許は付与されません。

8)微生物及び生物材料寄託証明書の提出期限及び手続方法の変更(特許)
 微生物及び生物材料寄託証明書の提出期限及び手続方法が一部変更されます。詳細はお問い合わせ下さい。


◆中間処理に関する事項

1)補正に関する変更(特許・実用新案・意匠)
 特許・実用新案については、明細書等の補正時期制限が緩和されます。
 特許については、原則として特許査定まで補正が可能となりますが、1回目の拒絶理由通知(審査意見通知書)が発行された後には、特許主務官庁により通知された期間内に限って補正できます。
 実用新案については、処分前であればいつでも自発補正ができるようになります。
 意匠については、特許法の補正規定を準用することとなります。原則として登録査定まで補正が可能となりますが、1回目の拒絶理由通知(審査意見通知書)が発行された後には、特許主務官庁により通知された期間内に限って補正できます。
 また、特許については、日本の最後の拒絶理由通知に相当する「最終通知」制度が導入されます。

2)分割出願の機会の拡大(特許)
 初審査の段階における特許査定送達後30日以内にも分割出願ができるようになります。
 2013年1月1日以降に特許査定を受ける出願、及び2013年1月1日の時点で特許査定送達後30日を経過していない出願について適用されます。


◆登録後の権利に関する事項

1)権利の回復(特許・実用新案・意匠)
 出願人が故意でなく特許料又は登録料(証書料及び第1年度年金)を納付しなかった場合には、納付期間の満了日から6ヶ月以内に証書料と2倍の第1年度年金を納付すれば、特許権又は実用新案権を回復できるようになります。
 また、特許権者又は実用新案権者が故意でなく第2年度以降の年金を納付しなかった場合には、年金納付期限経過後6ヶ月以内の追納期間満了から1年以内に3倍の年金を納付することにより権利を回復できるようになります。

2)権利が及ばない範囲に関する変更(特許・実用新案・意匠)
 権利が及ばない範囲が一部変更されます。詳細はお問い合わせ下さい。

3)医薬品・農薬品の特許権存続期間の延長登録に関する変更(特許)
 医薬品、農薬品又はその製造方法に係る発明の特許権の存続期間の延長登録に関し、所定の許可証の取得時期について、特許出願の公告日から2年以上という下限が撤廃されました。また、存続期間満了時に延長登録申請の査定がなされていない場合、当該存続期間は既に延長されているものとみなされるが、査定の結果、延長されなかった場合には、原存続期間において存続期間が満了したものとされること、及び、存続期間の延長が認められる範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途に限定されることが規定されています。

4)無効審判制度に関する変更(特許・実用新案・意匠)
 職権による無効審判が廃止される一方で、特許主務官庁の権限が拡大されます。
 また、無効審判を請求するには、無効審判請求の声明、理由を明記した無効審判請求書と証拠を提出しなければならず、当該声明は、請求後に変更又は追加をすることができない(減縮は可能)ことが規定されています。
 無効理由の一部が変更されます。
 無効審判請求人は、審決前に無効審判請求を取り下げることができるようになります。
 詳細はお問い合わせ下さい。

5)損害賠償規定に関する変更(特許・実用新案・意匠)
 特許権者(実用新案権者・意匠権者)又は専用実施権者が損害賠償を請求するためには、侵害者の故意又は過失が必要であると規定されています。なお、日本のような過失推定規定はありません。
 損害賠償及び発明者の氏名表示権の侵害に関する請求権の時効が、「請求権者が該侵害行為及び賠償義務者を知ったときから2年」から「請求権者が損害及び賠償義務者を知った時点から2年」に変更されます。
 損害賠償の損害額の算定規定が一部改正されます。また、実施料相当額を損害額として算定できるようになります。
 改正前においては、特許表示をしていない場合に損害賠償請求をできないとされていますが、改正後は、特許表示をしていない場合に、損害賠償を請求する際には、侵害者が特許物品であることを明らかに知っていた又は知り得たことを立証しなければならない、との規定に変更されます。
 侵害行為により業務上の信用を害した者に対する損害賠償規定、及び故意侵害の場合の三倍賠償規定について削除されます。

6)実施権に関する変更(特許・実用新案・意匠)
 実施権は、専用実施権又は通常実施権とできることが規定され、専用実施権について定義がなされ、専用実施権者及び通常実施権者による再許諾に関する規定が追加されます。

7)実用新案権が取り消される場合の実用新案権者の損害賠償責任に関する変更(実用新案)
 実用新案権が取り消される場合であって、取り消される前の権利行使により他人に損害を被らせた場合に生じる賠償責任の免責条件が、実用新案技術報告の内容に基づいて、かつ、相当な注意を払った上で権利を行使した場合」に変更されるため、改正前よりも権利行使時に慎重な検討が必要となります。

8)実用新案技術報告に記載される先行技術に関する変更(実用新案)
 先行技術として実用新案技術報告に記載される対象が、出願前に刊行物に記載されたものに限定されます。


 その他、情報提供の導入(特許)、「実施」に関する定義の新設(特許・実用新案・意匠)、強制実施権に関する規定の変更、実用新案の訂正請求に関する変更、等の改正があります。

 より詳細な情報をご提供することができますので、ご希望の場合には、遠慮なくご連絡下さい。

海外知財情報

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